2022年1月改正の電子帳簿保存法に対応したサービスです。
■CECTRUST-Lightの電子帳簿保存法への対応について■
・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、
電子帳簿保存法 施行規則第4条に定められた次の措置をとっています。
「当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。」
(施行規則第4条 第1項 第3号 ロ)
・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の検索については、
取引年月日(範囲指定可)、取引金額(範囲指定可) 、取引先を
検索条件(組合せ設定可能)に設定できます。
(施行規則第2条 第6項 第6号)
・電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、
ディスプレイ、プリンタで確認することができます。
(施行規則第2条 第2項 第2号)
・当サービスの概要を説明する操作マニュアルを備え付けています。
(施行規則第2条 第2項 第1号 イ)