TOP文書登録について双方の操作完了後、文書登録内容の変更や削除はできますか
最終更新日 : 2024/09/06

双方の操作完了後、文書登録内容の変更や削除はできますか

操作が完了した案件(ステータス「完了待ち」または「長期保管文書」)は
双方が合意した文書となりますので補足書類を含め変更・削除はできません。
以下の操作のみ可能です。

変更が必要となった文書や誤って登録した文書については
長期保管文書よりグループタグ等への追記でご対応ください。

【発信者が操作できること】
・長期保管文書の案件に対して、「グループタグ」「契約締結年月日」
 「契約金額」「自由記入欄」に入力が可能です。
・自社の参照者を設定できます。

【受信者が操作できること】
・長期保管文書の案件に対して、「自由記入欄」に入力が可能です。
・自社の参照者を設定できます。

※「グループタグ」「自由記入欄」の内容は、双方で閲覧ができます。